京職
京職とは、日本の律令制において京(みやこ)の司法、行政、警察を行った行政機関である。古訓はミサトヅカサ。京は碁盤の目状に大路・小路が整備され(条坊制)、京内の東側を「左京(さきょう=玉座より見て左)」、西側を「右京(うきょう=玉座より見て右)」と呼び、「左京職(さきょうしき)」・「右京職(うきょうしき)」に分かれていた。なお、京職(きょうしょく)は京都所司代の別称。 京職は京域に関わる行政・司法・警察を統括した制度。日本書紀に初めて見える。京職は地方における国司に相当する職掌[3]を扱っているが、古代国家における京は国家を運営するために建設された人工的な都市空間としての性格を有しており、その京を運営・維持するための独自の職掌を有していた京職は国家にとっては欠くことが出来ない中央官司とされ、国司とはその性格を大きく異にしていた。 これは、国司が外官(地方官)であるのに対し、京職は京官(中央官)扱いであることからも分かる。また、京職と国司では同じ職掌でも、内容が大きく異なる事例もある。代表的な例として戸籍に関する業務が挙げられる。考課令には国司・郡司の評価対象として戸口増益(人口増加)があり、隠首・括出された浮浪・逃亡を貫付(本貫として戸籍に登録)した成果も含まれていた。だが、京戸の貫付(京貫)は勅によって実施され、国司の職掌であった浮浪・逃亡・死亡による除帳(戸籍などから除く)の権限も京戸に関しては政府が行い、京職が行うことはなかった。もっとも、同族による申請を除けば、除帳はほとんど実施されず、更に度重なる遷都に同行せずに旧都に留まる民もいたために戸籍と実態の乖離が大きくなった。そのため、貞観18年(876年)[5]になって京職に除帳の権限を認めることになった。 |
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